NPO法人
 
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NPO法人の会計・税務と情報開示


 ■ NPO法人とは

 NPO(Non Profit Organization)法人とは「特定非営利活動促進法」によって設立された特定非営利活動法人のことを言います。
 この「特定非営利活動促進法」は民法34条(公益法人の設立)の特別法として制定されており、この法律によって設立されたNPO法人は「公益法人の一種」ということになります。
 NPO法人は公益法人の一種ですから、その活動は公益性と非営利性が求められます。


 ■ NPO法人のメリット
  • 最低資本金の規定がありません。
  • 法に従った法人運営と情報開示で社会的信用が高まります。
  • 収益事業以外の事業による所得には法人税が課されません。

 ■ NPO法人の特徴
  • 法人格の取得は認証主義
     NPO法人は、法人格の取得方法が、所轄庁の認証によっています。認証とは、設立要件のすべてを明文化し、その要件に適合していれば、所轄庁は必ず法人の設立を認めなければならないということです。
  • 非営利なので配当はできません
     非営利とは、利益の分配をしてはならないという意味であり、収益事業を行っても、対価を得る事業を行っても構いません。

  • 社員
     NPO法人の構成員を社員といいます。社員の定数は10人以上とされておりますので、設立時には最低10人の賛同者を集め、社員とする
    必要があります。
     なお、NPO法には、NPO法人の社員について、商法の合名会社の社員の無限責任に相当する規定はありません。また、未成年者、外国人、法人、任意団体でも社員になることができます。
  • 役員(理事と監事)
     理事はNPO法人を代表する業務執行者で定数は3名以上です。監事は理事の業務監督者で定数は1名以上です。NPO法人に最低必要な役員数は理事3名、監事1名の合計4名ということになります。
     なお、理事、監事は社員の中から選任することも、社員以外から選任することもできます

  • NPO法は下記の活動目的については制限をしています。
    @ 宗教的活動を主目的とする
    A 政治的活動を主目的とする
    B 選挙運動を目的とする

     宗教的活動や政治的活動については主たる目的としなければ、つまり従たる目的であれば行うことは可能です。
     選挙運動については従たる目的でも行うことはできません。

 ■ 12の活動分野
 NPO法はNPO法人の主たる活動分野として次の12の分野を限定列挙しています。NPO法人を設立する場合この12の活動分野のいずれかを主たる目的にしなければなりません。ただし、NPO法の立法趣旨からして、この活動分野の該当の可否についてはある程度柔軟な解釈がされるものと思われます。
  • 保健、医療または福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子供の健全育成を図る活動
  • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、 助言・援助の活動


 ■ 設立の手続
  • 認証申請
     所轄庁(事務所を1つの都道府県に設置する場合は都道府県庁、複数の都道府県に設置する場合は内閣府)に法定の16種類の書類を提出します。提出後、約4ヶ月で、認証、不認証の決定がなされます。
     通常は、書類提出前に、所轄官庁と書類の記載内容等について、事前協議をするのが普通です。

  • 登記
     所轄庁から設立認証が下りたら、2週間以内に設立登記を行います。
     NPOの設立で最大の難関は認証申請です。書類の記載方法、記載内容等が極めて厳格に審査 されます。



  

 

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