NPO法人の会計・税務と情報開示
 
  我妻総合会計事務所

■ MENU 

ご挨拶(HOME)
所長および業務提携先の紹介
よくある質問Q&A(税務)
節税対策
■業務案内
○税務(税理士業務) 
法人/個人事業主向け(税務顧問)
・所得税・消費税の確定申告
・相続税申告
会計監査/財務調査
ベンチャー支援
仕事の問い合わせ・申込
料金案内
求人
税務・総務情報
様式集
経営に役立つリンク集
■メール


 ■ NPO法人とは

 NPO(Non Profit Organization)法人とは「特定非営利活動促進法」によって設立された特定非営利活動法人のことを言います。
 この「特定非営利活動促進法」は民法34条(公益法人の設立)の特別法として制定されており、この法律によって設立されたNPO法人は「公益法人の一種」ということになります。
 NPO法人は公益法人の一種ですから、その活動は公益性と非営利性が求められます。


 ■ NPO法人のメリット
  • 最低資本金の規定がありません。
  • 法に従った法人運営と情報開示で社会的信用が高まります。
  • 収益事業以外の事業による所得には法人税が課されません。

 ■ NPO法人の特徴
  • 法人格の取得は認証主義
     NPO法人は、法人格の取得方法が、所轄庁の認証によっています。認証とは、設立要件のすべてを明文化し、その要件に適合していれば、所轄庁は必ず法人の設立を認めなければならないということです。
  • 非営利なので配当はできません
     非営利とは、利益の分配をしてはならないという意味であり、収益事業を行っても、対価を得る事業を行っても構いません。

  • 社員
     NPO法人の構成員を社員といいます。社員の定数は10人以上とされておりますので、設立時には最低10人の賛同者を集め、社員とする
    必要があります。
     なお、NPO法には、NPO法人の社員について、商法の合名会社の社員の無限責任に相当する規定はありません。また、未成年者、外国人、法人、任意団体でも社員になることができます。
  • 役員(理事と監事)
     理事はNPO法人を代表する業務執行者で定数は3名以上です。監事は理事の業務監督者で定数は1名以上です。NPO法人に最低必要な役員数は理事3名、監事1名の合計4名ということになります。
     なお、理事、監事は社員の中から選任することも、社員以外から選任することもできます

  • NPO法は下記の活動目的については制限をしています。
    @ 宗教的活動を主目的とする
    A 政治的活動を主目的とする
    B 選挙運動を目的とする

     宗教的活動や政治的活動については主たる目的としなければ、つまり従たる目的であれば行うことは可能です。
     選挙運動については従たる目的でも行うことはできません。

 ■ 12の活動分野
 NPO法はNPO法人の主たる活動分野として次の12の分野を限定列挙しています。NPO法人を設立する場合この12の活動分野のいずれかを主たる目的にしなければなりません。ただし、NPO法の立法趣旨からして、この活動分野の該当の可否についてはある程度柔軟な解釈がされるものと思われます。
  • 保健、医療または福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救援活動
  • 地域安全活動
  • 人権の擁護または平和の推進を図る活動
  • 国際協力の活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子供の健全育成を図る活動
  • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、 助言・援助の活動

 ■ 設立の手続
  • 認証申請
     所轄庁(事務所を1つの都道府県に設置する場合は都道府県庁、複数の都道府県に設置する場合は内閣府)に法定の16種類の書類を提出します。提出後、約4ヶ月で、認証、不認証の決定がなされます。
     通常は、書類提出前に、所轄官庁と書類の記載内容等について、事前協議をするのが普通です。

  • 登記
     所轄庁から設立認証が下りたら、2週間以内に設立登記を行います。
     NPOの設立で最大の難関は認証申請です。書類の記載方法、記載内容等が極めて厳格に審査 されます。


 ■ NPO法人の会計
  • 所轄官庁への財務諸表の提出義務
     所轄官庁に毎年財務諸表、すなわち貸借対照表・財産目録・収支計算書を提出しなければなりません。
  • 会計原則
     
    NPO法人の会計については、特定非営利活動促進法において会計の原則が定められております。

     「特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。」
    @予算準拠
    A正規の簿記の原則に従った正しい記帳(正規の簿記の原則)
    B財務諸表は会計帳簿に基づいて真実な内容を明瞭に表示する(真実性の原則、明瞭性の原則)
    C会計処理基準の継続適用(継続性の原則)
  • 区分経理の必要性
     NPO法人の会計についてはNPO特定非営利活動促進法の規定により、特定非営利活動に係る事業と収益事業を区分経理しなければなりません。

 ■ NPO法人の税務
 税法上の収益事業を営む場合は、税務署に毎年貸借対照表・損益計算書(フロー式正味財産増減計算書)を提出しなければなりません。その場合、収益事業と非収益事業を区分経理しなければなりません。

法人税課税
 NPO法人の収益事業から生じた所得については法人税が課されます。
 なお、NPO法人の特定非営利活動に係る事業であったとしても、法人税法上の収益事業に該当した場合には法人税課税がなされます。

消費税課税
 NPO法人の基準期間(2年前)における課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務が生じます。
 なお、法人税の収益事業以外の事業から生じた売上についても、消費税は課税されますので注意が必要です。


 ■ NPO法人の情報開示
 NPO法人の義務として情報開示があります。
1.前年度分の事業報告書等
2.役員名簿、報酬を受けた役員の名簿、社員10人以上の名簿
3.定款等

 上記の書類を利害関係人から請求のあったときには原則として閲覧させなければなりません。
 NPO法人は毎事業年度開始以後3月以内に事業報告書等を作成して主たる事務所に備え置くとともに所轄官庁に提出しなければなりません。
 また、年間の収入金額の合計額が8,000万円を超えるNPO法人は、事業年度終了に日から4月以内に収支計算書を所轄税務署長に提出します


 NPO法人は会計監査を実施しているケースが増えております。当事務所では、NPO法人の税務だけでなく、会計監査も行っております。

  

 

Copyright 2006 Wagatsuma & Co all rights reserved. 我妻税理士事務所 我妻総合会計事務所