法人税の節税
 
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決算賞与の未払計上

 IT促進税制(平成18年度税制改正で廃止)

 リース


 短期前払費用

 役員報酬

 会議費と交際費

 人材投資(教育訓練)促進税制

 中小企業投資促進税制

 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度






 

 決算賞与の未払計上

  決算賞与の未払計上

 決算日まで決算賞与の支給があれば何も問題ないのですが、決算日後でも未払計上が可能です。

 ただし、以下の要件を満たす必要があります。

(1)決算日までに決算賞与の支給額を各人別に受給者全員に通知していること。各人への通知は書類で行い、従業員の押印付の通知書を保管した方が良いでしょう。

(2)決算日後1月以内に受給者全員に支払っていること。決算日後1ヶ月以内に各人に銀行振込をすれば証拠が残ります。現金支給でしたら各人から領収書を取る必要があります。

(3)決算で未払金の計上をしていること。





 IT促進税制(平成18年度税制改正で廃止)

  IT促進税制の内容を教えてください

1. 単年度の取得価額合計が以下の基準を超える場合、税額控除または特別償却が可能です(資本金3億円以下の青色申告法人)。情報通信機器等とは、パソコン・デジタル複写機などのことです。

  情報通信機器等    140万円以上
  ソフトウェア        70万円以上

 税額控除を選択した場合、取得価額×10%(法人税額の20%を限度)を控除できます。
 特別償却を選択した場合、取得価額×50%を特別償却できます。
 
 適用要件
(1)パソコンの場合256MB以上のメモリが装備されているもののみ対象です。
(2)中古資産の取得は対象外です。
(3)取得価額30万円未満の一括償却とIT投資促進税制の重複適用は認められません。

2. 情報機器等・ソフトウェアを下記金額以上リースした場合、リース料の60%相当額の10%を税額控除できます(資本金3億円以下の法人)。
 
 情報通信機器等    リース料総額200万円以上
 ソフトウェア        リース料総額100万円以上

 適用要件
(1)リース期間が4年以上。
(2)リース資産の耐用年数を超えないこと。
(3)税額控除額が、当該事業年度の法人税額の20%を超えないこと。控除限度超過額については、1年間の繰越が可能です。






  リース

  リース期間が何年でも、支払ったリース料はすべて費用になりますか

 法定耐用年数に70%(耐用年数が10年以上の場合は60%)を掛けた年数を下回るリース期間の場合は、そのリースについては、税法上はリースではなくて売買であるとして処理されることになるのです。売買とみなされると、法定耐用年数で減価償却をすることになり、短期間で費用化できるというリースのメリットがなくなってしまいます。したがって、法定耐用年数の7割(1年未満の端数は切り捨て)ぎりぎりのリース期間が、得ということになります。



 

 短期前払費用

  短期前払費用は当期の費用にできますか

 一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用で、期末に役務の提供を受けていない部分の金額は当期の費用にすることができます。支払日から1年以内に提供を受ける役務にかかわるものを支払った場合に適用されます。したがって、長期前払費用は適用になりません。また、短期前払費用の全額費用化の処理は、毎年継続しなければなりません。




 

 役員報酬

  役員の範囲

1.商法上の役員

 取締役・監査役・理事・監事・清算人

2.法人税法上の役員

(1) 上記商法上の役員に加えて、法人の経営に従事している次のような人をいいます。 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)以外の者でその法人の経営に従事しているもの。
 <例> 会長・相談役・顧問等。

(2) 同族会社の使用人のうち、次の要件を全て満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの。

@ 株主グループに持株割合の多いグループの第1グループから第3グループまでの順位を付けて、その使用人が次のグループのいずれかに属していること。

なお、同じ順位の株主グループが2つ以上ある場合には、同じ順位の株主グループの全体で判断します。
  1. 第1順位の持株割合が50%以上である場合のその株主グループ
  2. 第1順位と第2順位の株主グループの持株合計が50%以上である場合のこれらのグループ
  3. 第1順位から第3順位までの株主グループの持株合計が50%以上である場合のこれらの株主グループ
A その使用人が属する株主グループの持株割合が10%を超えること。

B その使用人(配偶者及びこれらの者の持株割合が50%以上である同族会社を含む)の持株割合が5%を超えること。

  過大役員報酬の損金不算入

 法人がその役員に対して支給する報酬の額のうち不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。
 その役員の報酬として高額かどうかの判定は、次の2つの基準によります。2つの基準のうち小さい金額の方が、相応な役員報酬の額となります。

(1)実質基準
 その役員の職務の内容・その法人の収益及びその使用人に対する給料の支給の状況・その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員報酬等の状況と比較して相当であると認められる金額。

(2)形式基準
 定款の規定または株主総会・社員総会等の決議により報酬として支給限度額を規定している金額。

  役員賞与の損金不算入

 法人が、その役員に対して支給する賞与の額は、損金の額に算入しないこととなっています。

(1)報酬
 報酬とは、月々の報酬のように定期的に定額を支給するものを意味します。但し、非常勤役員の報酬について年1回または2回、所定時期に支給しているものは、賞与ではなく報酬として取り扱います。

(2)賞与
 賞与とは、通常賞与のように臨時的に支給されるものをいいます。なお、次のようなものも賞与として取り扱われます。
  1. 売上高に比例して増減する部分の金額
  2. 特定の月だけに増減する場合で最低報酬額を超える部分の金額
(3)経済的利益
 報酬・賞与の金額には、債務の免除による利益その他の経済的利益を含みます。

 <例>
  • 居住用住宅等の地代家賃の無償または低額による賃貸で通常の賃料との差額
  • 金銭の無償または低利率による貸付金利息で通常の金利との差額
  • 役員等に対する非業務用交際費等




 

 会議費と交際費

  会議費と交際費

 交際費の10%は損金になりません。したがって、なるべく交際費の金額は減らしたほうが得です。会議費になるものは、すべて会議費にした方が良いです。

 会議費とは、税法上「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」をいいます。

会議費の要件
(1)会議をやること。打合せも大丈夫です。
(2)茶菓、弁当、同等の飲食物程度のもの(通常は1人当たり3千円程度と言われています)。

具体的な処理方法等
(1) 会議、打合せをした事実を記録する。出席者、場所、会議内容を記した議事録、メモ書き、領収書の裏でも書いておいた方が良い。
(2)1人当たり3千円以下であることを、総勘定元帳の摘要で明示する。
(3)グラスビール1杯くらいなら許されると言われているので、飲みたくてもその程度にしておく。若しくは会議後本格的に飲むのであれば、場所を替えて飲む。


 平成18年度税制改正で、1人当たり5千円以下の飲食費(役職員間の飲食費を除く)を全額損金に算入できるようになりました。



 

 人材投資(教育訓練)促進税制

  人材投資(教育訓練)促進税制

 (今期の教育訓練費−過去2年間の平均教育訓練費)×25%(法人税の10%頭打ち)を税額控除可能になります(平成17年4月1日以後に開始される事業年度より適用)。
 中小企業の場合は、総額に対して増加率の半分(20%以内)を乗じた金額を税額控除できます。
 この制度の対象は法人と個人です。

対象になる費用

(1)講師・指導員等経費
(2)教材費
(3)外部施設使用料
(4)研修参加費
(5)研修委託費

税額控除の金額

 基本制度が増加額に対して、特例制度が総額に対して適用されます。3年間の措置です。中小企業の特例は基本制度と特例制度の選択が可能です。

基本制度  :法人税税額控除額=(今期の教育訓練費―基準額)×25%(法人税額の10%が限度)

特例制度  :法人税税額控除額=教育訓練費×税額控除率(法人税額の10%が限度)

基準額   :教育訓練費の前2事業年度の平均額

増加率   :(今期の教育訓練費―基準額)÷基準額

税額控除率 :増加率の1/2(上限20%)

 法人税額控除後の金額を法人住民税の課税標準とすることになっています。



 

 中小企業投資促進税制

  中小企業投資促進税制の内容を教えてください

1.対象となる事業者
 適用期間内に対象設備をリース又は取得により指定事業の用に供する青色申告書を提出する中小企業者等(法人が取得に係る税額控除を選択した場合、資本又は出資の額が 3,000万円以下の法人に限られます。)

2.適用期間
 平成20年3月31日まで

3.対象設備・金額要件
(1)機械装置
[リース] 
 1台・1基当たりのリース料総額が210万円以上
[取得] 
 1台・1基当たりの取得価額が160万円以上
 

(2)電子計算機
[リース] 
 1台・1基当たりのリース料総額又は同種の設備のリース料総額の合計額が160万円以上
[取得] 
 1台・1基当たりの取得価額又は同種の設備の取得価額の合計額(法人税法施行令133条、133条の2の適用を受けるものを除く)が120万円以上
 

(3)普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上のものに限ります)

(4)船舶
(内航運送業及び内航船舶貸渡業の用に供されるものに限ります)

 リースは適用除外

(5)18年度の税制改正により対象資産に一定のソフトウエア及びデジタル複合機が追加されました。

4.措置内容
(1)機械装置・電子計算機・普通貨物自動車
[リース] 
リース料総額×60%×7%の税額控除 
[取得] 
取得価額×7%の税額控除又は 
取得価額×30%の特別償却 

(2)船舶
[取得] 
取得価額×75%×7%の税額控除又は 
取得価額×75%×30%の特別償却


5.リース要件

 リースにより対象設備を導入し、本税制の適用を受ける場合、以下のすべての要件を満たす必要があります。

(1)物品賃貸業を営むもの(リース会社等)から賃借をすること。

(2) リース期間が5年以上であり、かつ法定耐用年数を超えないこと。
 
パーソナルコンピュータ(法定耐用年数4年)は適用外。
 その他の電子計算機 (同5年)
もリース期間の設定に注意。

(3)リース料が契約書に1台(1基)ごとに定められていること。

(4)リース料がリース期間にわたり、定期的、かつ均等に支払われること。 
 
6.その他
(1)本税制の適用を受ける場合、事業の用に供した年度の確定申告書等に記載し、控除金額の計算に関する明細書等を添付しなければなりません。

(2)本税制の適用を受ける設備について、他の税制の重複適用はできません。

(3)本税制において控除できる税額は事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度となりますが、これを超える金額については翌年度に限り繰り越すことができます。(当該年度の法人税額(所得税額)の20%が限度)

(4)リース設備を災害等による場合以外の理由で事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった期間に対応する部分の税額控除金額について納税することが必要となります。



 

 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度

  中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の内容を教えてください
1.制度の概要

取得価額 償却方法 備  考
30万円未満 全額損金算入
(即時償却)
中小企業者等のみ、合計で300万円まで認められる。
20万円未満 3年間で均等償却
(残存価額なし)
本則
10万円未満 全額損金算入
(即時償却)
本則


2.適用期間

 平成20年3月31日まで




 

 

 

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