労働組合の会計監査に詳しい公認会計士事務所

 
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 ■ 労働組合の会計
 多くの労働組合では、日本公認会計士協会公益法人委員会報告第五号の労働組合会計基準に従った会計処理がなされています。
 
労働組合会計基準の内容(一部の抜粋)

@ 一般原則
・計算書類(収支計算書・貸借対照表・附属明細表)の作成
・複式簿記の原則
・会計処理方法及び表示方法の継続性

・重要な会計方針並びに収支及び財産の状況を明らかにするため必要な事項を注記
A 予算書の作成
B 収支計算書は、収支の予算額と決算額を対比して表示
C 貸借対照表は、資産の部・負債の部及び正味財産の部に区分しなければならない。
D 本部・支部会計
E 特別会計
・特別の目的を定めて徴収した資金を財源として組合活動を行う場合には、特別会計を設けなければならない。
・将来の特定の支出に備えるため、又は、特定の資金を区分して管理するための特別会計を設けることができる。
・特別会計を設けた場合、特別会計の計算書類を作成しなければならない。
F 特別会計を設けた場合、総合貸借対照表を作成しなければならない。
G 収支計算書及び貸借対照表を補足する重要な事項につき、附属明細表を作成しなければならない。

 ■ 労働組合の税務
法人税・法人住民税・事業税 
 収益事業を営む場合、法人税が課税されます。
 収益事業以外の事業による所得には法人税が課されません。
 法人住民税・事業税も同様です。

消費税
 労働組合も課税事業者になり、「対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付および役務の提供」による基準期間の課税売上高が1,000万円(平成16年4月1日以降に開始した課税期間)を超える場合は納税義務者となります。

所得税の源泉徴収
 労働組合が給与・報酬等を支払う場合、源泉徴収義務者となり、預かった源泉所得税を所轄税務署に納付しなければなりません。

収支計算書の税務署への提出
 法人税確定申告書を提出していない労働組合で、当該事業年度の収入金額が8,000万円を超える場合、収支計算書を事業年度終了の翌日から4ヶ月以内に所轄税務署長に提出しなければなりません。

 ■ 労働組合の会計監査
 労働組合法第五条第二項第七号の規定により、すべての労働組合法上の労働組合に会計監査は義務化されています。職業的資格のある会計監査人を選任しなければなりません。



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