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新設法人の決算日の決め方
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■ 新設法人の決算日と消費税の免税の関係
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| 新設法人の資本金が1千万円未満である場合、設立後第1期と第2期は消費税を申告して納める必要のない免税事業者になります。第1期は設立してから最初の決算日までが課税期間ですから、設立日から決算日までの期間をできるだけ長くとった方が節税になります。例えば設立が1月5日の場合、12月決算にすれば約2年間免税になります。3月決算にしてしまうと、約1年3ヶ月しか免税期間がないことになってしまいます。 |
外注費と給与
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■ 外注費と給与の消費税
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デザイン会社等で従業員を外注に変えると、すべての外注費は仕入税額控除できます。従業員給与は仕入税額控除できません。
例えば従業員に年間1050万円給与を支払っているとします。それをすべて外注費にすると、50万円(1050×5÷105=50)消費税額が減少します。
また、給与金額をそのまま外注費金額にすると、法定福利費分支払金額が減少することになります。
ただし、外注費にする場合、実態が外注でなければいけません。 |
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