新会社法が定める株式会社の機関設計類型一覧
 
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上表の解説

1.赤字が、現在多くの株式会社で行われている機関設計です。
2.緑字が、一番簡素な機関設計です。
3.公開会社には、取締役会の設置が義務付けられています(会社327T@)。
4.大会社には、会計監査人が必要です。
5.会計参与は、新会社法で新設されました。
6.会計参与は、いずれの機関設計でも原則として任意に設置可能です。
(上表では3ヶ所しか記載していませんが)
7.会計参与は、取締役と共同して、計算書類を作成します。
8.会計参与は資格が必要で、公認会計士・税理士がなることができます。



新会社法の解説

1.絶対的必要機関は、株主総会と取締役だけです。
2.取締役会を設置しない会社は、代表取締役を定める必要がなく、その場合は各取締役が会社を代表します。
3.取締役・監査役は1名で良いが、取締役会・監査役会設置会社は取締役・監査役が3名以上必要です。
4.監査役会設置会社は、監査役の過半数を社外監査役にしなければなりません。
5.非公開会社は、定款によって取締役・監査役の任期を10年以内に伸長することができます。
6.有限会社制度はなくなりましたが、現在ある有限会社は、そのまま営業活動が可能です。
7.取締役・監査役・会計監査人・会計参与は登記が必要です。




 

 

 

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