お役立ち情報
法定届出期限(会社・組織)
子会社・別会社を開業するとき
届出先 | 届出書式 | 届出期限等 |
税務署 | 法人設立届出書 | 設立の日から2か月以内 |
---|---|---|
青色申告の承認申請書 | 設立の日から3か月を経過した日、 またはその事業年度終了の日のいずれか早い日の前日 |
|
棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立事業年度の確定申告書提出期日 | |
有価証券の単位当たりの 帳簿価額の算出方法の届出書 |
有価証券取得事業年度の確定申告書提出期日 | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立事業年度の確定申告書提出期日 | |
給与支払事務所等の開設届出書 | 設立の日から1か月以内 | |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書(事業開始等申告書) | 都道府県条例で定められた期限 |
市町村 | 法人設立届出書 | 市町村で定める期限 |
労働基準監督署 | 適用事業報告 | 事業開始後、遅滞なく |
就業規則届 | 事業開始後、遅滞なく | |
労働保険保険関係成立届 | 保険関係成立の日から10日以内 | |
労働保険概算保険料申告書 | 保険関係成立の日から50日以内 | |
建設物・機械等設置届 | 工事開始の30日前まで | |
公共職業安定所 | 雇用保険適用事業所設置届 | 事業所設置日の翌日から10日以内 |
社会保険事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 社会保険の強制適用事業所となった日から5日以内 |
新規適用事業所現況書 | 新しく事業所を設立したとき | |
公安委員会 | 安全運転管理者に関する届出書 | 安全運転管理者選任後15日以内 |
商号・目的を変更するとき
届出先 | 届出書式 | 届出期限等 |
法務局(登記所) | 株式会社変更登記申請書 | 定款変更の総会決議の日から、2週間以内。支店がある場合にはその支店の管轄登記所にも定款変更決議の日から3週間以内に届け出る |
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税務署 | 異動届出書 | 商号、事業目的の変更後、遅滞なく |
法人源泉徴収義務者の異動届出書 | 変更後、遅滞なく | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 事業の種類を追加した場合、変更日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで | |
都道府県税事務所 | 事業開始等申告書 | 都道府県条例で定められた期限 |
異動届出書 | 都道府県条例で定められた期限 | |
市町村 | 異動届出書 | 変更後、遅滞なく |
社会保険事務所(地方社会保険事務局、健康保険組合、厚生年金基金) | 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届 | 商号変更のあった日から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届 | 事業の種類を変更した場合、その変更の日から5日以内 | |
労働基準監督署(署長) | 労働保険名称、所在地等変更届 | 商号、事業の種類の変更のあった日の翌日から起算して10日以内 |
公共職業安定所(所長) | 雇用保険事業主事業所各種変更届 | 商号、事業の種類の変更のあった日の翌日から起算して10日以内 |
陸運事務所(国交大臣) | 変更登録申請書 | 商号変更のあった日から15日以内 |
本店・支店を移転するとき
届出先 | 届出書式 | 届出期限等 |
法務局(登記所) | 本店移転登記申請書 | 移転日から2週間以内(支店登記をしている支店がある場合は、支店管轄登記所へも3週間以内に) |
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支店移転登記申請書 | 【本店所在地では】移転日から2週間以内 【支店所在地では】移転日から3週間以内 |
|
変更登記申請書(住居表示変更による本店・支店の変更) | 本店所在地においては変更があったときから2週間以内 | |
税務署 | 異動届出書 | 変更後、遅滞なく |
給与支払事務所等の移転届出書 | 事務所等の移転日から1か月以内 | |
都道府県税事務所 | 異動届出書(事業開始等申告書) | 都道府県条例で定められた期限まで |
市町村 | 異動届出書 | 市町村で定める期限 |
労働基準監督署(労働基準監督署長) | 労働保険名称、所在地等変更届 | 移転のあった日の翌日から10日以内 |
建設物・機械等設置・移転・変更届 | 工事開始の30日前までに | |
(都道府県労働局歳入徴収官) | 労働保険確定保険料申告書 | 本店を他の監督署の管轄内に移転した場合、保険関係の消滅した日から45日以内 |
(労働基準監督署長、公共職業安定所長) | 労働保険保険関係成立届 | 本店を他の監督署の管轄に移転した場合、保険関係の成立日の翌日から起算して10日以内 |
(労働局歳入徴収官) | 労働保険概算保険料申告書 | 移転後の保険関係成立の日から50日以内 |
(労働基準監督署長) | 時間外労働・休日労働に関する協定届 | 管轄内、管轄外を問わず本店を移転した場合に遅滞なく |
適用事業報告 | 移転後、遅滞なく | |
就業規則届 | 管轄内、管轄外を問わず本店を移転した場合に遅滞なく | |
公共職業安定所(公共職業安定所長) | 雇用保険事業主事業所各種変更届 | 同一管轄内、管轄外を問わず、移転の日の翌日から起算して10日以内 |
社会保険事務所(地方社会保険事務局または健康保険組合、厚生年金基金) | 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届 | 移転のあった日から5日以内 管轄外への移転の場合は登記簿(新住所の証明)を添付 |
支店を設置するとき
届出先 | 届出書式 | 届出期限等 |
法務局(登記所) | 株式会社支店設置登記申請書 | <本店所在地>設置の日から2週間以内 <支店所在地>設置の日から3週間以内 |
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税務署 | 異動届出書 | 支店の異動(変更)があったときすみやかに |
給与支払事務所等の開設届出書 | 開設の日から1か月以内 | |
都道府県税事務所 | 法人設置届出書(事業開始等申告書) | 都道府県条例で定められた期限 |
市町村 | 法人設置届出書 | 市町村で定める期限 |
労働基準監督署 (労働基準監督署長) |
適用事業報告 | 事業開始後遅滞なく |
就業規則届 | 常時10人以上の従業員を雇用するとき遅滞なく | |
時間外労働・休日労働に関する協定届 | 時間外・休日労働をさせる前(36協定締結後) | |
労働保険保険関係成立申告書 | 設置(事業開始)の日の翌日から起算して10日以内 | |
(都道府県労働局歳入徴収官) | 労働保険概算保険料申告書 | 保険関係成立の日から50日以内 |
(都道府県労働局) | 労働保険継続事業一括認可申請書 | 一括を希望するとき |
労働保険代理人選任申請書 | 代理人を選任したとき | |
社会保険事務所(地方社会保険事務局、健康保険組合、厚生年金基金) | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 支店を設置した日から5日以内 |
会社の組織を変更するとき
届出先 | 届出書式 | 届出期限等 |
法務局(登記所) | 有限会社の組織変更による株式会社設立登記申請書 | 組織変更したときから本店所在地で2週間以内、支店所在地では3週間以内。有限会社の解散登記申請書も同時、同一窓口に提出 |
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増資をするとき
届出先 | 届出書式 | 届出期限等 |
法務局(登記所) | 株式会社変更登記申請書 | 払込期日の翌日から、本店所在地では2週間以内、支店所在地では3週間以内 |
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財務局(財務局長) | 有価証券通知書 | 1,000万円超1億円未満の新株の募集をする前に |
法定届出期限(人事)
従業員採用時
届出書式 | 届出期限等 | |
労働基準法関係その他 | 労働契約書 | 採用時に、会社と本人との間で締結 |
---|---|---|
労働者名簿 | 入社時に会社が作成し、3年間保管 | |
賃金台帳 | 入社時に会社が作成し、3年間保管 ※税法では7年間 |
|
定期健康診断結果報告書 | 入社後すみやかに会社が実施し、労基署に提出(常時50人以上の従業員を雇用する事業所のみ) | |
所得税、住民税関係 | 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 最初の給与計算時までに、本人に記入させて会社で保管 |
給与取得に対する所得税、源泉徴収簿 | 最初の給与計算時までに、会社で作成し保管 | |
住民税の特別徴収 | 中途入社者の納付先市区町村にそのつど | |
社会保険関係 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 入社日(資格取得日)から5日以内に社会保険事務所または健康保険組合、厚生年金基金に |
雇用保険被保険資格取得届 | 入社日(資格取得日)の翌月10日までに公共職業安定所に |
従業員退職時
届出書式 | 届出期限等 | |
社会保険関係 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 退職した日の翌日から5日以内に社会保険事務所または健康保険組合、厚生年金基金に |
---|---|---|
雇用保険被保険者資格喪失届 | 退職した日の翌日から10日以内に公共職業安定所に | |
所得税、住民税関係 | 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) | 退職後1か月以内に本人に交付 |
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 退職者の1月1日の住所地の市区町村に退職の日の翌月10日までに | |
退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書) | 退職所得の支払いを受けるときまでに、本人が会社に提出 | |
労働基準法関係 | 解雇予告除外認定申請書 | 管轄の労働基準監督署に遅滞なく |
労働者死傷病報告(死亡時) | 管轄の労働基準監督署に遅滞なく | |
使用証明書 | 退職者が希望したときに、遅滞なく交付 |
印紙税額一覧表
第1号文書
課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 | ||
超 | 以下 | |||
(1) 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書…不動産売買契約書、不動産交換契約書など (2) 地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書…土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など (3) 消費貸借に関する契約書…金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など (4) 運送に関する契約書(用船契約書を含む)…運送契約書、貨物運送引受書など 注 (4)の契約書には、乗車券、乗船券、航空券および運送状は含まない |
記 載 契 約 金 額 |
- | 10万円 | 200円 |
---|---|---|---|---|
10万円 | 50万円 | 400円 | ||
50万円 | 100万円 | 1,000円 | ||
100万円 | 500万円 | 2,000円 | ||
500万円 | 1,000万円 | 1万円 | ||
1,000万円 | 5,000万円 | 2万円 | ||
5,000万円 | 1億円 | 6万円 | ||
1億円 | 5億円 | 10万円 | ||
5億円 | 10億円 | 20万円 | ||
10億円 | 50億円 | 40万円 | ||
50億円 | - | 60万円 | ||
記載契約金額が1万円未満 | 非課税 | |||
契約金額の記載のないもの | 200円 | |||
上記(1)のうち、不動産の譲渡に関する契約書で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ平成9.4.1~平成19.3.31までの間に作成されるもの | 記 載 契 約 金 額 |
1,000万円 | 5,000万円 | 1.5万円 |
5,000万円 | 1億円 | 4.5万円 | ||
1億円 | 5億円 | 8万円 | ||
5億円 | 10億円 | 18万円 | ||
10億円 | 50億円 | 36万円 | ||
50億円 | - | 54万円 |
第2号文書
課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 | ||
超 | 以下 | |||
請負に関する契約書…工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書・広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など 注 請負には、プロ野球選手、映画の俳優、その他これらに類する者で特定のものの役務の提供を約することを内容とする契約を含む |
記 載 契 約 金 額 |
- | 100万円 | 200円 |
---|---|---|---|---|
100万円 | 200万円 | 400円 | ||
200万円 | 300万円 | 1,000円 | ||
300万円 | 500万円 | 2,000円 | ||
500万円 | 1,000万円 | 1万円 | ||
1,000万円 | 5,000万円 | 2万円 | ||
5,000万円 | 1億円 | 6万円 | ||
1億円 | 5億円 | 10万円 | ||
5億円 | 10億円 | 20万円 | ||
10億円 | 50億円 | 40万円 | ||
50億円 | - | 60万円 | ||
記載契約金額が1万円未満 | 非課税 | |||
契約金額の記載のないもの | 200円 | |||
上記のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負にかかる契約に基づき作成される契約書で、記載された契約金額が1千万円を超え、かつ平成9.4.1~平成19.3.31までの間に作成されるもの | 記 載 契 約 金 額 |
1,000万円 | 5,000万円 | 1.5万円 |
5,000万円 | 1億円 | 4.5万円 | ||
1億円 | 5億円 | 8万円 | ||
5億円 | 10億円 | 18万円 | ||
10億円 | 50億円 | 36万円 | ||
50億円 | - | 54万円 |
第3号文書
課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 | ||
超 | 以下 | |||
約束手形または為替手形 注1 手形金額の記載のない手形は非課税となるが、金額を補充したときは、その補充をした者が納税義務者となる |
記 載 手 形 金 額 |
- | 100万円 | 200円 |
---|---|---|---|---|
100万円 | 200万円 | 400円 | ||
200万円 | 300万円 | 600円 | ||
300万円 | 500万円 | 1,000円 | ||
500万円 | 1,000万円 | 2,000円 | ||
1,000万円 | 2,000万円 | 4,000円 | ||
2,000万円 | 3,000万円 | 6,000円 | ||
3,000万円 | 5,000万円 | 1万円 | ||
5,000万円 | 1億円 | 2万円 | ||
1億円 | 2億円 | 4万円 | ||
2億円 | 3億円 | 6万円 | ||
3億円 | 5億円 | 10万円 | ||
5億円 | 10億円 | 15万円 | ||
10億円 | - | 20万円 | ||
記載手形金額が10万円未満 | 非課税 | |||
上記のうち、(1)一覧払いのもの、(2)金融機関相互間のもの、(3)外国通貨表示のもの、(4)非居住者円表示のもの、(5)円建銀行引受手形表示のもの | 記載手形金額が10万円未満 | 非課税 | ||
記載手形金額が10万円以上 | 200円 |
第4号文書
課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 | ||
超 | 以下 | |||
株券、出資証券、社債券、投資信託、貸付信託もしくは特定目的信託の受益証券 注1 出資証券とは、相互会社が作成する基金証券および法人の社員または出資者たる地位を証する文書 注2 株券については、1株当りの発行価額に株数を掛けた金額を券面金額とする |
記 載 券 面 金 額 |
- | 500万円 | 200円 |
---|---|---|---|---|
500万円 | 1,000万円 | 1,000円 | ||
1,000万円 | 5,000万円 | 2,000円 | ||
5,000万円 | 1億円 | 1万円 | ||
1億円 | - | 2万円 | ||
日本銀行、商工組合、 信用金庫等の法人の出資証券 |
非課税 |
第5号文書
課税物件 | 税額 |
合併契約書または分割契約書もしくは分割計画書 |
4万円 |
---|
第6号文書
課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 |
定款(設立時の原本に限る) |
4万円 | |
---|---|---|
公証人法により公証人の保存するもの以外 | 非課税 |
第7号文書
課税物件 | 税額 |
「預貯金証書(信用金庫等の預貯金証書で預入額が1万円未満のものは非課税)」「貨物引換証、倉庫証券または船荷証券(船荷証券の謄本は非課税)」「保険証券」「信用状」「信託行為に関する契約書(信託証書を含む)」「債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く)(身元保証に関する契約書は非課税)」「金銭または有価証券の寄託に関する契約書…株券預り証など」 |
4,000円 |
---|
第8~14号文書
課税物件 | 税額 |
「預貯金証書(信用金庫等の預貯金証書で預入額が1万円未満のものは非課税)」「貨物引換証、倉庫証券または船荷証券(船荷証券の謄本は非課税)」「保険証券」「信用状」「信託行為に関する契約書(信託証書を含む)」「債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く)(身元保証に関する契約書は非課税)」「金銭または有価証券の寄託に関する契約書…株券預り証など」 |
200円 |
---|
第15号文書
課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 |
債権譲渡または債務引受けに関する契約書 |
記載契約金額が1万円未満 | 非課税 |
---|---|---|
記載契約金額が1万円以上 | 200円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
第16号文書
課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 |
配当金領収証または配当金振込通知書 |
記載配当金額が3,000円未満 | 非課税 |
---|---|---|
記載配当金額が3,000円以上 | 200円 | |
配当金額の記載のないもの | 200円 |
第17号文書
課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 | ||
超 | 以下 | |||
売上代金に係る金銭または有価証券の受取書…商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など 注1 売上代金とは、資産の譲渡あるいは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含む 注2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債、預貯金の利子などは売上代金から除く |
記 載 契 約 金 額 |
- | 100万円 | 200円 |
---|---|---|---|---|
100万円 | 200万円 | 400円 | ||
200万円 | 300万円 | 600円 | ||
300万円 | 500万円 | 1,000円 | ||
500万円 | 1,000万円 | 2,000円 | ||
1,000万円 | 2,000万円 | 4,000円 | ||
2,000万円 | 3,000万円 | 6,000円 | ||
3,000万円 | 5,000万円 | 1万円 | ||
5,000万円 | 1億円 | 2万円 | ||
1億円 | 2億円 | 4万円 | ||
2億円 | 3億円 | 6万円 | ||
3億円 | 5億円 | 10万円 | ||
5億円 | 10億円 | 15万円 | ||
10億円 | - | 20万円 | ||
記載受取金額が5万円未満 |
非課税 | |||
受取金額の記載のないもの | 200円 | |||
営業に関しないもの | 非課税 | |||
売上代金以外の金銭または有価証券の受取書…借入金の受領書、保険金の受領書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書など | 記載受取金額が5万円未満 | 非課税 | ||
記載受取金額が5万円以上 | 200円 | |||
受取金額の記載のないもの | 200円 | |||
営業に関しないもの | 非課税 |
第18号文書
課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 |
預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行もしくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳または生命共済の掛金通帳 |
1年1冊の付込みにつき | 200円 |
---|---|---|
信用金庫等の作成する預貯金通帳、マル優の適用を受ける普通預金通帳等 | 非課税 |
第19号文書
課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 |
1、2、14、17に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳(18以外のもの) |
1年1冊の付込みにつき | 400円 |
---|
第20号文書
課税物件 | 課税標準 (1通または1冊につき) |
税額 |
判取帳 | 1年1冊の付込みにつき | 4,00円 |
---|
文書の保存年限
永久保存
文書名 | 起算日 | 根拠条文 | 留意点など |
総務・庶務関係 | |||
---|---|---|---|
(1)定款、株主名簿、新株予約権原簿、端株原簿、社債原簿、株券喪失登録簿 (2)登記済書(権利証)など登記・訴訟関係書類 (3)官公署への提出文書、官公署からの許可書・認可書・通達などで重要な書類 |
(1)~(9)の文書は、いずれも法令により永久保存を義務づけられたものではないが、文書の性格上、永久保存が必要なものである このほか、法定の保存期間とは別に、(イ)株主総会議事録、取締役会議事録、役員会議事録、(ロ)稟議書、重要決裁文書、(ハ)財務諸表および附属明細書、税務申告書、(ニ)固定資産台帳および固定資産の取得・売却に関する書類、(ホ)顧客名簿、(ヘ)印鑑登録簿、(ト)外部団体加入・脱退関係書類、などを永久保存としているところもある |
||
(4)特許、実用新案、意匠、商標など工業所有権に関する特許料・登録料納付受領書や特許・登録証などの関係書類 (5)社規・社則およびこれに類する通達文書 (6)効力の永続する契約に関する文書 (7)重要な権利や財産の得喪・保全・解除および変更に関する文書 (8)社報、社内報、重要刊行物 (9)製品の開発・設計に関する重要な文書 |
|||
人事・労務関係 | |||
(10)重要な人事に関する文書 (11)労働組合との協定書 |
30年保存
文書名 | 起算日 | 根拠条文 | 留意点など |
人事・労務関係 | |||
---|---|---|---|
(1)クロム酸等の空気中における濃度の定期測定記録 (2)特別管理物質の製造や取扱作業場で常時作業に従事する労働者に関する作業概要等の定期記録 (3)上記労働者の特定化学物質等健康診断個人票 (4)放射線業務従事者の線量の測定結果の記録 (5)放射線業務従事者の健康診断記録 |
常時従事することとなった日 |
10年保存
文書名 | 起算日 | 根拠条文 | 留意点など |
総務・庶務関係 | |||
---|---|---|---|
(1)株主総会議事録 (本店備え置き分。支店備え置き分は5年保存) (2)取締役会議事録 (3)監査役会議事録 (4)重要会議事録 (5)満期または解約となった契約書 (6)製品の製造・加工・出荷・販売の記録 |
(1)~(3)議事録作成の日 (4)記録作成の日 (5)満期または解約の日 (6)製品引渡日 |
※事故記録や始末書などの保存期間の見直しも必要 (6)民法724では20年 |
|
経理・税務関係 | |||
(7)貸借対照表・損益計算書・営業報告書・キャッシュフロー計算書・利益処分案・附属明細書、総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿、株式割当簿、株式台帳、株主名義書換簿、配当簿、印鑑簿、倉庫証券簿、判取帳など商業帳簿および営業に関する重要書類 | 帳簿閉鎖日 | ※商法に規定される「商業帳簿および営業に関する重要書類」が具体的に何をさすかは諸説があり、ここでは一般的な基準により主なものをあげた |
7年保存
文書名 | 起算日 | 根拠条文 | 留意点など |
人事・労務関係 | |||
---|---|---|---|
(1) じん肺健康診断記録、じん肺健康診断に係るエックス線写真 | 作成日 | ||
(2) 粉じんの濃度測定記録 | 作成日 | ||
経理・税務関係 | |||
(3) 仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳など取引に関する帳簿(注1) | 帳簿閉鎖日および書類作成日・受領日の属する事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日(当該事業年度分の申告書提出期限の翌日)(3)~(8) |
注1 証憑書類のうち、取引に関する事項(法規の別表22に定める記載事項の全部または一部)を帳簿に記載することに代えて、記載されている書類を整理保存している場合の書類を含む 注2 貸借対照表、損益計算書、総勘定元帳等の計算書類も含まれるが、これらは商法で10年保存が義務づけられている |
|
(4) 棚卸表など決算に関して作成された書類(注2) | |||
(5) 領収書、預金通帳、借用証、小切手・手形控、振込通知書など現金の収受・払出し、預貯金の預入れ・引出しに際して作成された取引証憑書類 | |||
(6) 有価証券受渡計算書、有価証券預り証、売買報告書、社債申込書など有価証券の取引に際して作成された証憑書類 | |||
(7) 請求書、注文請書、契約書、見積書、仕入伝票など棚卸資産の引渡し・受入れに際して作成された書類以外の取引証憑書類 | |||
(8) 納品書、送り状、貨物受領書、入庫報告書、出荷依頼書、検収書など棚卸資産の引渡し・受入れに際して作成された取引証憑書類 | |||
(9) 資産の譲渡等、課税仕入れ、課税貨物の保税地域からの引取りに関する帳簿 | 課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日 | ||
(10) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、給与所得者の配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書 | 法定納期限 | ||
(11) 給与所得者の住宅借入金(取得)等特別控除申告書 | 課税関係の終了日 | ||
(12) 源泉徴収簿(賃金台帳) | 法廷納期限 | ||
(13) 課税時期に有する土地等の地目、面積、所在地等の記録帳簿(注3) | 申告書提出期限翌日 | 注3 書類の資料は5年間保存 |
5年保存
文書 | 起算日 | 根拠条文 | 留意点など |
総務・庶務関係 | |||
---|---|---|---|
(1) 有価証券届出書・有価証券報告書及び添付書類・訂正届出書の写し | 提出日 | ||
(2) 産業廃棄物管理票(マニフェスト) ※紙マニフェストの場合 | 管理票写しの受領日 | ||
(3) 特定容器・特定包装の製造・利用、再商品化等についての義務履行を証明する帳簿 | 帳簿閉鎖の日 | ||
(4) 契約期限を伴う覚書、念書、協定書などの文書 | 契約期間終了日 | ||
(5) 重要な内容の受信・発信文書 | 受・発信日 | ||
人事・労務関係 | |||
(6) 一般・有機溶剤等・鉛・四アルキル鉛・特定化学物質等・高気圧業務・電離放射線の各健康診断個人票、一酸化炭素中毒症に関する健康診断記録 | 作成日 | ||
(7) 高圧室内作業者に対する減圧状況記録、被ばく線量当量の測定結果記録、放射性物質の事故発生記録、外部放射線による線量当量率の測定記録、放射性物質の濃度測定記録 | 測定日や発生日など | ||
(8) 従業員の身元保証書、誓約書などの文書 | 作成日 | ||
経理・税務関係 | |||
(9) 非課税貯蓄申込書・同申告書・同限度額変更申告書・同異動申告書・同勤務先異動申告書・同廃止申告書など、海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書・海外転勤者の国内勤務申告書など、退職等に関する通知書のそれぞれの写し | 非課税貯蓄・海外転勤者の申告書に係る廃止申告書、退職等に関する通知書の提出があった日の属する年の翌年 | ||
(10) 監査報告書(注3) | 定時株主総会の会日の2週間前 | 注3 支店には3年間 |
4年保存
文書名 | 起算日 | 根拠条文 | 留意点など |
人事・労務関係 | |||
---|---|---|---|
(1) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、同資格喪失確認通知書(離職証明書の事業主控)、同転勤届受理通知書、同氏名変更届受理通知書など、雇用保険の被保険者に関する書類 | 完結の日(該当被保険者が、その適用事業所に在籍しなくなった日) | ||
(2) 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 | 完結の日 |
3年保存
文書名 | 起算日 | 根拠条文 | 留意点など |
総務・庶務関係 | |||
---|---|---|---|
(1) 半期報告書及びその訂正報告書の写し | 提出日 | ||
(2) 官公署関係の簡易な認可・出願などの文書 | 出願・認可日 | ||
(3) 一般の社内会議記録 | 記録作成の日 | ||
(4) 社内規程・通報の改廃に関する書類 | 書類作成の日 | ||
(5) 軽易な契約関係書類 | 同上 | ||
(6) 文書の受・発信簿 | 記録日 | ||
(7) 業務日報 | 同上 | ||
(8) 参照の必要性のある往復文書 | 文書の受・発信日 | ||
(9) 什器・備品台帳 | 記録日 | ||
人事・労務関係 | |||
(10) 賃金台帳(注1) | 最後の記入日 | 注1 賃金台帳は税法で7年間保存することが義務づけられている | |
(11) 労働者名簿、雇入れ・解雇・退職に関する書類 | 従業員の死亡・退職・解雇の日 | ||
(12) 災害補償に関する書類 | 災害補償終了日 | ||
(13) 賃金その他労働関係の重要書類 | 完結の日 | ||
(14) 労災保険に関する書類 | 完結の日 | ||
(15) 労働保険の徴収・納付等の関係書類(注2) | 同上 | 注2 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、4年間保存 | |
(16) 労働安全衛生法・同施行令に規定される機械(プレス機械、遠心機械等)について実施する定期自主検査の記録 | 検査実施日 | ||
(17) 家内労働者帳簿 | 最後の記入をした日 | ||
(18) 派遣元管理台帳・派遣先管理台帳 | 派遣契約終了の日 |
2年保存
文書名 | 起算日 | 根拠条文 | 留意点など |
人事・労務関係 | |||
---|---|---|---|
(1) 雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届など雇用保険に関する書類(注) | 完結の日 | 注 被保険者に関する書類は4年間保存 | |
(2) 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得等確認通知書、同資格喪失確認通知書、標準報酬月額決定通知書、同改定通知書など健康保険・厚生年金保険に関する書類 | 完結の日 | ||
(3) 家内労働手帳 | 最後の記入をした日 |
1年保存
文書名 | 起算日 | 根拠条文 | 留意点など |
総務・庶務関係 | |||
---|---|---|---|
(1) 臨時報告書・自己株券買付状況報告書 | 提出日 | ||
(2) 当直日誌 | 記入日 | ||
(3) 軽易な往復文書、受信・発信文書 | 文書の受・発信日 | ||
(4) 住所・姓名変更届 | 作成日 | ||
(5) 軽易な通知書類、調査書類、参考書類 | 書類の受・発信日 | ||
人事・労務関係 | |||
(6) 社員出勤簿、休暇届、 欠勤願および休暇使用記録票 |
受理日 |
根拠法令略語集
総務・庶務関係 | |
商特法 | 商法特例法 |
---|---|
証取法 | 証券取引法 |
pl法 | 製造物責任法 |
廃処法 | 廃棄物処理法 |
容リ法 | 容器包装リサイクル法 |
人事・労務関係 | |
特化規 | 特定化学物質等障害予防規則 |
粉じん規 | 粉じん障害防止規則 |
安衛法 | 労働安全衛生法 |
安衛規 | 労働安全衛生規則 |
安衛令 | 労働安全衛生法施行令 |
有機規 | 有機溶剤中毒予防規則 |
高圧規 | 高気圧作業安全衛生規則 |
電離規 | 電離放射線障害防止規則 |
雇保規 | 雇用保険法施行規則 |
10種類の所得比較一覧表
種類 | おもな内容 | 源泉徴収 | 計算方法 | |
所有財産によるもの | 不動産 所得 |
地代、家賃、貸間代、小作料などで、事業・譲渡所得以外のもの | なし | 収入金額-必要経費 |
---|---|---|---|---|
配当 所得 |
株式・出資の配当金 証券投資信託の分配金 |
平成16年1月~平成20年3月の上場株式…7%+地方税3% | 収入金額-株式などを取得するための借入金の利子 | |
平成20年4月以降の上場株式…15%+地方税5% | ||||
非上場株20% (地方税なし) |
||||
利子 所得 |
預貯金・公社債の利子 公社債投信・貸付信託の分配金 |
原則、収入の20%(地方税5%含む) | 収入金額=所得金額 | |
働きによるものの | 事業 所得 |
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業などによる所得 | 一部あり | 収入金額-必要経費 |
給与 所得 |
給与、俸給、賃金、歳費、賞与など | 収入金額により源泉徴収あり | 収入金額-給与所得控除額または特定支出控除額 | |
臨時のもの※ | 譲渡 所得 |
土地、家屋、船舶、機械など、本来販売を目的としない資産の譲渡などによるもの | 一部あり | 収入金額-土地建物などの取得費、譲渡費用-特別控除額 |
一時 所得 |
懸賞の賞金、立退料、生命保険などの満期保険金など | 一部あり | 収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額 | |
長年の結果によるもの | 退職 所得 |
退職手当、一時恩給など | あり | (収入金額-退職所得控除額)÷2 |
山林 所得 |
山林の伐採または山林の譲渡によるもの | なし | 収入金額-必要経費-特別控除額 | |
その他によるもの | 雑所得 | 原稿料(著述業以外の人)、貸付金の利子(貸金業以外の人)、年金、恩給など | 一部あり | (年金、恩給などの所得) 収入金額-公的年金等控除額 |
(上記以外の所得の場合) 収入金額-必要経費 |
※印のうち、総合課税となる長期譲渡所得と一時所得は、その2分の1が課税対象となります。
ケース別非課税ライン一覧表
ケース | 非課税ライン | ポイントなど |
財形貯蓄をしているときの利子は | 元利合計(保険は元本) 550万円以下 |
住宅財形と年金財形を合計した額。一般財形には非課税枠なし |
---|---|---|
郵便貯金の利子をもらうときは | 元本 350万円以下 |
65歳以上の高齢者を対象にした郵便貯金、銀行の預金や金融商品、国債や地方債の利子を非課税とする制度は、平成18年から廃止。15~17年新規預金等も対象外。ただし、障害者、遺族年金を受けている配偶者、寡婦年金受給者などへの非課税制度は現行どおり |
預金や金融商品の利子をもらうときは | 元本 350万円以下 |
|
国債や地方債の利子をもらうときは | 元本 350万円以下 |
|
5年超の一時払養老保険の満期金をもらうときは | サラリーマンで給与以外にこの満期金しか所得がないなら90万円以下 | 一時所得扱い。満期保険金から払込保険料を差し引いた収益金が年間90万円以下ならok。ただし、5年以下のものは金融商品扱い(20%の源泉分離課税) |
奥さんにパート収入があるときは |
年収 |
本人に所得税がかかるかどうかの節税ライン。給与所得控除65万円+基礎控除38万円。ただし住民税は100万円以下が節税ライン |
厚生年金などの公的年金をもらうときは | 年間108万円以下(65歳以上だと158万円以下) | 雑所得扱い。公的年金等控除額+基礎控除38万円が非課税ライン |
テレビのクイズ番組に出演して賞金や賞品をもらうときは | 賞品は金額に直して50万円以下 | クイズの賞金などの一時所得には特別控除50万円がある。なお賞品は「賞品の現金正価×60%で求める |
退職金をもらうときは | 勤続20年なら800万円以下 | 退職金は退職所得控除額以下なら無税。退職所得控除額は勤続20年以下なら「40万円×勤続年数」(2年以下は80万円)、20年超は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で求める |
働きながら大学や専門学校に通う学生が給与をもらうときは | 年収130万円以下 | 給与所得控除65万円+基礎控除38万円+勤労学生控除27万円 |
会社から通勤費ををもらうときは | 電車通勤なら1か月10万円以下 | 1か月につき10万円超支給されると、超えた分は給与所得となって課税される |
自動車や貴金属・美術品などを売るときは | 譲渡益が年間合計50万円未満 | 不動産や有価証券以外のものの譲渡所得の特別控除。ただし、生活に通常必要な資産や、貴金属・美術品などでも1個または1組の値段が30万円以下なら元々非課税 |
マイホームを売るときは | 譲渡所得 3,000万円以下 |
居住用財産を売却したときの特別控除。譲渡所得は「収入金額-(取得費+譲渡費用)」で求める |
海外旅行でお士産を買うときは | 酒、タバコ、香水以外 20万円以下 |
海外土産の免税ワク。1品目1万円以下はこれに含まれず、すべて免税。なお酒、タバコ等については本数などが決められている |
クルマを買うときは | 取得価額50万円以下 | 自動車取得税の免税点。新車、中古車とも同じ。取得価額には、ラジオ等の取付費用も含まれる |
売上代金などの領収書を交付するときは | 記載金額 3万円未満 |
印紙税の非課税ライン。なお契約書は1万円未満、手形は10万円未満なら収入印紙は不要 |
個人事業を営んでいるときは | 年間所得 290万円以下 |
事業税の非課税ライン。個人には事業主控除額290万円がある |
相続をするときは | 妻と子ども2人で8,000万円以下 | 相続税の基礎控除。「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」で求める |
相続財産に生命保険金や死亡退職金があるときは | 相続人1人につき500万円 | 生命保険金と死亡退職金はそれぞれ「500万円×法定相続人の数」が非課税 |
現金、預金、株などを贈与するときは | 1人につき年間110万円以下 | 贈与税の基礎控除。5人に贈与するなら、550万円まで無税となる |
奥さんにマイホームの名義を譲るときは | 相続税評価額で2,000万円以下 | 贈与税の配偶者控除特典。基礎控除と合わせると2,110万円までok。マイホーム購入資金でもよい |
子どもへの贈与 | 条件を満たせば2,500万円以下 | 相続時精算課税制度の贈与税非課税枠。親の年齢は65歳以上。ただし、相続税計算の対象となる |
子どもや孫にマイホーム取得の資金をあげるときは | 条件を満たせば550万円以下 | 贈与税の住宅取得資金贈与の特例。ただし、適用を受けられるのは平成17年末まで。 |
子どもにマイホーム取得の資金をあげるときは | 条件を満たせば3,500万円以下 | 住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例。ただし、適用を受けられるのは平成17年末まで。 |
副収入がある時の確定申告
サイドビジネスなどによる副収入と確定申告の関係
給与の収入金額が2,000万円以下で、副収入による収入が20万円超の人 | 確定申告が必要(20万円を超える副収入の所得とは、収入金額から必要経費や特別控除などを差し引いた金額をいう) |
---|---|
給与の収入金額が2,000万円以下で、副収入による収入が20万円以下の人 | 確定申告は不要。ただし申告することにより、副収入から源泉徴収されていた税金が取り戻せるときは申告をしたほうがトク。なお、医療費控除などを受けるために確定申告する場合は、副収入による所得が20万円以下でも申告が必要なので要注意 |
給与の収入金額が、2,000万円超の人 | 副収入による所得金額の多少にかかわらず、給与と合わせて確定申告する心要がある |
こんな副収入の場合どうするのか
副収入のケース | 所得の種類 | 申告の可否と節税ポイント |
預貯金や投資信託など金融商品の利子を受け取った | 利子所得(抵当証券、割引金融債などは雑所得扱い) | 金融機関ですでに税金分を源泉徴収されているので申告は不要。非課税となる財形貯蓄、マル優適用の利子も申告不要。ただし、外国の金融機関からの利子で源泉徴収されていないものは、申告が必要になる場合がある |
---|---|---|
配当をもらった | 配当所得 | 1銘柄10万円(年2回の場合は5万円)以下の少額配当は、給与所得900万円以下の人は申告するほうが得だったが、配当金からの源泉徴収税率の引下げに伴い、上場株式等は配当金額に関係なく、16年分~19年分は330万円以下なら申告するほうが得となったので注意が必要。なお、住民税は、平成15年12月末までの少額配当は非課税だったが、16年1月以降は課税対象となった |
賃貸用のマンションやアパートを持っていて家賃収入がある | 不動産所得 | 不動産所得とは、家賃収入などから借入金の支払利息や固定資産税、損害保険料、減価償却費などの必要経費を差し引いた金額をいう。不動産所得が赤字になった場合は、土地の借入金利子以外の赤字分は給与所得などから差し引ける |
持っていた上場株式を売った収入がある | 譲渡所得 | 申告分離課税で一本化されているため、「特定口座」を設けて源泉徴収を選択した場合以外は申告が必要。なお、申告分離課税により赤字が出ても、他の所得から差し引くこと(損益通算)はできない。ただし、申告分離課税を選択した株の譲渡所得内でなら損益通算はできる |
持っていたゴルフ会員権を売った収入がある | 譲渡所得とは、収入金額から取得費や譲渡費用および50万円(特別控除額)を差し引いた金額をいう。なお所有期間が5年超あると、長期譲渡所得となって有利になるので(所得の2分の1だけが課税対象)、会員権は最低5年間は持っていたほうがトク | |
マイホームなどの不動産を売った収入がある | 売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得、5年以下は短期譲渡所得となって、いずれも分離課税される。なお居住用不動産を売った場合には、3,000万円特別控除などの特例がある | |
テレビのクイズ番組に出演して賞金や商品をもらった | 一時所得 | クイズの賞金の一時所得は「賞金-50万円」、商品は「商品の現金正価×60%-50万円」で求め、その金額の2分の1が総合課税の対象となる。なおクイズの賞金品からは10%の源泉徴収がされているので、申告の際にはその税額分を差し引くことを忘れずに |
競馬で大穴を当てて大金が入った | 本来は、収入金額から当たったレースの馬券代+50万円を差し引いた金額が一時所得となり申告が必要(ハズレ馬券代は損したまま)。しかし、実際に申告したという話は聞いたことがない… | |
一時払養老保険の満期金を受け取った | 保険期間5年以下のものは保険会社で源泉徴収しているので申告不要。5年超の場合でも、給与以外に所得がなく満期収益金(満期保険金から払込保険料を差し引いた金額)が90万円以下なら申告は不要となる | |
アルバイトによる原稿料や講演料の収入があった | 雑所得 | 雑所得とは、収入金額から交通費や通信費、書籍の購入代、打合せ費用などの必要経費を差し引いた金額をいう。以前は、収入金額の20~30%の概算経費を計上する方法もあったが、現在は認められていない。なお、原稿料などからは源泉徴収された税額があるので忘れずに精算を |
厚生年金や恩給などの収入があった | 厚生年金や国民年金、恩給など公的年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額が雑所得。なお年金収入が108万円超(満65歳以上の人は158万円超)の場合は源泉徴収されているので、申告の際にはその税額分の精算も忘れずに |
各種時効一覧表
取得時効(権利の取得を求める時効)
項目 | 期間 | 起算点 |
所有権権 | 20年 | 所有の意思をもって平穏・公平に動産・不動産を占有した時 |
---|---|---|
10年 | 上記の場合のうち、善意・無過失に占有した時 | |
所有権以外の財産権 | 所有権の場合を準用 |
消滅時効(一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効)
項目 | 期間 | 起算点 | |
貸金 | 商人間の貸金 | 5年 | ●弁済期の定められた債権…弁済期 ●弁済期の定められていない債権…債権成立時 |
---|---|---|---|
協同組合等の商人への貸付金 | 貸付金の支払日 | ||
銀行からの証書貸付 | |||
当座貸越による貸付金 | 銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日 | ||
貸付金の利息、遅延損害金 | ●利息…特約がなければ貸付日 ●遅延損害金…弁済期 |
||
不当利得返還請求権 | 10年 | 不当利得返還請求権の発生した日 | |
売買代金 | 生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金請求権 | 2年 | 商品の代金請求権が主張できる日 |
宿泊料、飲食料 | 1年 | 代金の支払時 | |
仕事に関する債権 | 工事の請負代金請求権 | 3年 | 工事が終了した日 |
居職人・製造人の債権 | 2年 | 居職人・製造人が相手に対してもつ債権、および相手が居職人・製造人に対してもつ債権が履行可能なとき。ただし特約等がある場合はそれに従う | |
レンタルサービスの債権 | 1年 | 代金の支払時。ただし、取引慣行に従う場合も多い | |
機械リース代金 | |||
賃金・報酬 | 労働者の給料請求権 | 2年 | 給料請求権を主張できる日(給料日) |
取締役の報酬請求権 | 5年 | 報酬請求権を請求できる日(報酬支払日) | |
損害賠償請求権 | 債務不履行に対して | 10年 | 本来の債務の履行期 |
不法行為に対して | 3年 | 被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時 | |
賃貸借・使用貸借に対して | 1年 | 貸主が貸借物の返還を受けた時 | |
形成権 | 取消権 | 5年 | 追認をなし得る時 |
取消権以外の形成権 | 10年 | 形成権が行使できる時 | |
定期給付債権 | 1年以内の定期(金)給付債権…賃借料、地代、給料等 | 5年 | 毎期の債権の成立する時 |
手形・小切手 | 満期白地の白地補充権 | 5年 | 手形・小切手の交付を受けた時 |
約束手形の振出人に対する請求権 | 3年 | 満期日 | |
為替手形の引受人に対する請求権 | |||
裏書人に対する遡求権 | 1年 | 拒絶証書作成日または満期日 | |
保証人に対する遡求権 | 呈示期間経過の翌日 | ||
手形の裏書人からの再遡求権 | 6か月 | 受戻しの日または償還しないで訴えられた日 | |
小切手の振出人・裏書人に対する遡求権 | 呈示期間経過の翌日 | ||
小切手の裏書人からの再遡求権 | 受戻しの日または償還しないで訴えられた日 |
税務顧問 起業サポート 特殊法人サポート 不動産賃貸収入のあるお客様 確定申告 医師・歯科医師のお客様 相続申告のお客様
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